都市計画法(第18条の2)に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことで、市町村が創意工夫のもとに、市民の意見を反映して、都市計画の総合的、長期的な将来像を明らかにするとともに、その実現に向けた基本方針を定めるものである。
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