河川用語集

特定外来生物(とくていがいらいせいぶつ)

もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものについて政府が指定し、飼育・栽培・保管・販売・輸入などが原則として禁止されている生物のこと。これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科される。
詳しくは、外来生物法ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/

一覧に戻る



ページを閉じる

静岡県交通基盤部河川砂防局河川企画課
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-221-3038 FAX:054-221-3380 E-mail:kasenki@pref.shizuoka.lg.jp