河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮等による災害の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければならない。この管理について権限をもち、その義務を負う者。具体的には、一級河川は、国土交通大臣(河川法第9条第1項)、二級河川は都道府県知事(同法第10条)、準用河川は市町村長(同法第100条第1項による河川法の規定の準用)と河川法に定められている。
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