著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるため、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出の抑制のための規制、都市洪水想定区域等の指定・公表等を講じる法制度(平成16年5月15日施行)で、河川管理者や下水道事業者など幅広い流域関係者が参加することで、流域単位でj効率的な浸水被害の防止を図ることを目的としている。
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