河川区域の中において工作物を新築、改築、除去する場合には、河川管理者より許可を受ける必要があり(河川法第26条第1項)、その許可を受けた工作物のこと。なお、河川管理施設以外の工作物を存置させるには別途占用許可を受ける必要がある。
一覧に戻る
ページを閉じる